未成年者の中絶
未成年者の中絶の場合には、両親の同意をも求められます。
ただ、妊娠検査と中絶手術には保険は適用されませんので、保険証はとくに提出しないと手術できないということはありません。「忘れた」とか言って、年齢をごまかすことも、場合によっては可能かもしれません。
19歳くらいの場合には、お医者さんが目をつぶってくれることもあるみたいです。
ただ、お医者さんの中にもこの未成年者についての同意を疑問視している方がいらっしゃるのは事実みたいです。
事実、母体保護法上も、中絶手術について定めた14条には未成年者の同意が必要とは明記されていません(不妊化手術については明記されています)。
親に相談できず、安全に中絶できる期間を過ぎてしまい、危険な手術をしなければならないというのでは、なんのための「母体保護」法かわかりませんよね。
中絶手術が可能なのは、妊娠22週までです。
その中で12週(4ヶ月)までが初期中絶、22週までが中期中絶と呼ばれます。
それ以降は中絶手術はできません。
つまり5週〜11週(2ヶ月半ば〜3ヶ月終わり)に行えるのが初期中絶、12週〜21週(4ヶ月始め〜6ヶ月半ば)に行えるのが中期中絶です。
中絶するのであれば、12週までに決断して行った方がいいでしょう。
中期中絶になると、死産扱いになり役所での手続きや火葬などが必要となってしまい、費用も格段にはねあがってしまうからです。
もちろん母体も危険にさらされます。