彼が逃げてしまった:中絶の手術

彼が逃げてしまった:中絶の手術
・同意は?
私の友達に、彼が逃げてしまった人がいます。
そのときは友人のカンパで中絶手術に踏み切ったみたいです。
彼が逃げてしまったとかで、男性側の同意が得られない場合には、保護者の同意でもいい場合があります。
ただ、それもできない場合には、友達の代筆という手もないわけではないでしょうが・・・。
とくに本人であることの確認はされないようです。

合法違法は別として、同意の問題はクリアできます。
必要以上に悩まないで!

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妊娠後期の中絶

妊娠後期の中絶
また、5〜6ヶ月にもなると、法律上中絶手術は可能でも、おそらく医師から拒否されることが多くなると思います。
母体への危険があまりに大きいためです。
なので、実際上は、中絶できる時期はより短いということも、頭に入れておく必要があるでしょう。

法律的な問題はこんなところですが、中絶は自分だけの問題ではなく、口のきけない小さな命を奪ってしまう行為だということを
はっきりと自覚して判断しなければなりません。
後になってどんなに悔やんでも、子どもの命はもう戻ってはこないのですから。

限られた時間ですが、納得のいくまで話し合いを!

薬での中絶は? 日本では認可されていませんし、製薬会社でも作っていませんが、フランスなどでは以前から経口中絶薬が認められていました。
(7週以内の初期の服用で92〜95%の確率で中絶がなされるとか・・・)
受精卵が子宮壁に着床するのを防ぐ成分を応用した薬です。
もちろん副作用が強いとの報告もあり、問題も残されているようです。

いずれにしても日本で合法的に薬による中絶を行うことは認められていません。
ちなみにアメリカではごく最近この薬の使用が認められたようです。

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未成年者の中絶

未成年者の中絶の場合には、両親の同意をも求められます。
ただ、妊娠検査と中絶手術には保険は適用されませんので、保険証はとくに提出しないと手術できないということはありません。「忘れた」とか言って、年齢をごまかすことも、場合によっては可能かもしれません。
19歳くらいの場合には、お医者さんが目をつぶってくれることもあるみたいです。
ただ、お医者さんの中にもこの未成年者についての同意を疑問視している方がいらっしゃるのは事実みたいです。

事実、母体保護法上も、中絶手術について定めた14条には未成年者の同意が必要とは明記されていません(不妊化手術については明記されています)。
親に相談できず、安全に中絶できる期間を過ぎてしまい、危険な手術をしなければならないというのでは、なんのための「母体保護」法かわかりませんよね。

中絶手術が可能なのは、妊娠22週までです。
その中で12週(4ヶ月)までが初期中絶、22週までが中期中絶と呼ばれます。
それ以降は中絶手術はできません。

つまり5週〜11週(2ヶ月半ば〜3ヶ月終わり)に行えるのが初期中絶、12週〜21週(4ヶ月始め〜6ヶ月半ば)に行えるのが中期中絶です。
中絶するのであれば、12週までに決断して行った方がいいでしょう。
中期中絶になると、死産扱いになり役所での手続きや火葬などが必要となってしまい、費用も格段にはねあがってしまうからです。
もちろん母体も危険にさらされます。

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中絶は簡単にできる

中絶は簡単にできる?
戦前は堕胎罪があり、中絶を行った女性は刑罰の対象となっていました。
現行刑法でも、堕胎罪は存在していますが、母体保護法(旧優生保護法)により、一定の場合に限って、中絶手術が行えることとなっています。

刑法 第212条  堕胎罪
「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。」

母体保護法 第14条
「都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する 医師(以下「指定医師」という。)は、
次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
1.妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2.暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
第2項 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。」

現在では、この母体保護法の「経済的理由」が拡張解釈され、あたかも自由に中絶できるかのような印象を与えますが、実際には中絶できるのは、この法律に許された場合に限られるということも覚えておいてください。

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